孫の代まで
そんなにあれだったら、子供と共同著作名義にしたらどうだ。そしたら、子供の死後50年にまで伸びますぜ。孫が生まれたら、孫も共同著作者にどうぞ。
子供がいないから、延長を認めないんだろうって? 子供がいなくたって*1、養子を取ったり、著作権を売ったりすることも出来ますよ。著作権を売るときに、死後五十年よりも七十年の方が、まあ高く売れる可能性はあるだろう。だけれども、死後五十年で十分だろう、ってのが、延長反対派であるはずだ。
いい加減で公共の財産にしようよ*2。人格権だけで十分でしょう。人格権を侵害された、と子孫が訴えることが出来る、というようなことが現在の著作権法などで出来ないのなら、それは別に議論すべきだろう。