複製・版面権
リーダーズダイジェスト*1による書籍の複製についての、版元*2からの訴えは和解となっているから、判例にはなっていないのか。
装釘者の権利を認めるだけで、版面権等、出版社の権利については認めてなかったと思う。
今後、仮に、版面権が認められるにしても、著作権(および著作隣接権)の保護期間である五十年を超えて保護されることはあり得ないであろう*3。
うわづら文庫のことが「山賊版」と言われるようなことになるかもしれない。もし仮に「賊」だとしても、義賊であろうと思いますけれどもね。
リーダーズダイジェスト*1による書籍の複製についての、版元*2からの訴えは和解となっているから、判例にはなっていないのか。
装釘者の権利を認めるだけで、版面権等、出版社の権利については認めてなかったと思う。
今後、仮に、版面権が認められるにしても、著作権(および著作隣接権)の保護期間である五十年を超えて保護されることはあり得ないであろう*3。
うわづら文庫のことが「山賊版」と言われるようなことになるかもしれない。もし仮に「賊」だとしても、義賊であろうと思いますけれどもね。